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2024.05.20 共同親権が可決

 現在は、離婚後に父と母のどちらか一方が子供の親権を持つ「単独親権」が採用されているが、2026年までには、父と母双方に親権を認める「共同親権」が施行されます。
 共同親権の導入をめぐっては様々な声がありますが、私は、賛成の立場です。単独親権では、親権を得た側は必要以上に1人で子育てしようと思いがちで、相手との面会を避けるケースがあります。また、面会交流は原則月1回で会いたくても会えない現状があります。
 今回の改正により、離婚後は、「夫婦」から「親同士」へ意識を変え、関係性を再構築して行く必要性があると思います。
 
司法書士・行政書士
高橋 義行
  • 岐阜県司法書士会
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    • 岐阜県行政書士会
      登録番号 第11200196号

    司法書士・土地家屋調査士
    高橋 紘平
    • 岐阜県司法書士会
      登録番号 岐阜第696号
      簡裁訴訟代理権認定
      第1418039号
      (公社)成年後見センター・リーガルサポート
      会員番号 第5313865号
      岐阜県土地家屋調査士会
      登録番号 岐阜第1285号
      ADR手続代理認定 第1220003号
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