司法書士は、相続があったときの一番最初の相談相手です。
・遺言書の作成
遺言書によって親族間のトラブルを未然に防ぐことができます。遺言の準備から作成までサポートします。
夫婦間に子どもがいないとき、財産を妻に残したければ遺言が有効です。
・遺産分割協議書の作成
相続人の間で、相続財産をどのように分割するかを決めることです。
分割方法が決まらない場合は、家庭裁判へ調停の申立ができます。
・遺産分割協議書の作成
相続人の間で、相続財産をどのように分割するかを決めることです。
分割方法が決まらない場合は、家庭裁判へ調停の申立ができます。
・相続放棄
親が負債を残して亡くなったとき、疎遠だったので、相続問題に関わりたくないとき、「相続放棄」の手続きで、相続を拒否することができます。
・相続手続きは面倒…。
相続での戸籍謄本等を集めます。預貯金の相続手続きの依頼も受けます。
・未来につなぐ相続登記
相続登記をしないと、2次3次の相続が発生し、手続きがますます難しくなってしまいます。
相続登記は、次の世代へのつとめです。