2024.04.18 津地裁判事が国を提訴
津地裁の竹内浩史判事が、裁判官の給与が勤務地で変動するのは、報酬の減額を禁じた憲法に違反するとして、本来受け取るべき給与との差額240万円の支払いを国に求めた。
竹内判事によると、国家公務員の地域手当の支給率には最大20パーセントの格差があり、大阪高裁、名古屋高裁での勤務を経て津地裁に赴任した結果、給与は事実上計240万円の減額になったという。
都市と地方で格差が大きいのは、住居費くらいだと思いますが、国家公務員の地域手当は住居費等を考慮しても、都市部に比べて地方の支給率は低いと思います。それにより、国家公務員の多くは、都市部での勤務を希望していると聞きます。この現状では、地方の衰退を加速させることに繋がってしまいます。地方活性化の観点からも、政府には今回の事件を考え直すきっかけにして欲しいと思います。