2023.07.19 撮影罪
2023年7月13日、撮影罪を規定する「性的姿態撮影等処罰法」が施行されました。
撮影罪とは、体の性的な部位や下着などを相手の同意なく撮影したり、盗撮したりする罪です。
刑法には盗撮罪という規定は存在しないため、これまで盗撮を取り締まる際には、各都道府県の迷惑防止条例が使われてきました。
しかし、スマホの普及により盗撮件数が年々増加していき、全国一律で処罰する規定の新設が求められ、撮影罪が新設されました。
撮影罪の法定刑は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」となります。撮影罪を規定する「性的姿態撮影等処罰法」には、撮影以外の行為に対する処罰規定も設定されました。
具体的には、盗撮画像を第三者に提供する「提供罪」、提供目的で保管する「保管罪」、盗撮画像だと認識した上で記録する「記録罪」があります。