- 高橋登記事務所
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岐阜県本巣郡で開業している司法書士、行政書士、土地家屋調査士の高橋登記事務所です
2023.07.19 撮影罪
2023年7月13日、撮影罪を規定する「性的姿態撮影等処罰法」が施行されました。
撮影罪とは、体の性的な部位や下着などを相手の同意なく撮影したり、盗撮したりする罪です。
刑法には盗撮罪という規定は存在しないため、これまで盗撮を取り締まる際には、各都道府県の迷惑防止条例が使われてきました。
しかし、スマホの普及により盗撮件数が年々増加していき、全国一律で処罰する規定の新設が求められ、撮影罪が新設されました。
撮影罪の法定刑は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」となります。撮影罪を規定する「性的姿態撮影等処罰法」には、撮影以外の行為に対する処罰規定も設定されました。
具体的には、盗撮画像を第三者に提供する「提供罪」、提供目的で保管する「保管罪」、盗撮画像だと認識した上で記録する「記録罪」があります。
司法書士・行政書士
高橋 義行

- 岐阜県司法書士会登録番号 岐阜第229号
- 岐阜県行政書士会登録番号 第77200384号
行政書士 高橋 敏子

- 岐阜県行政書士会 登録番号 第11200196号
司法書士・土地家屋調査士 高橋 紘平

- 岐阜県司法書士会 登録番号 岐阜第696号簡裁訴訟代理権認定第1418039号(公社)成年後見センター・リーガルサポート会員番号 第5313865号岐阜県土地家屋調査士会登録番号 岐阜第1285号 ADR手続代理認定 第1220003号
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